大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)103 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人は、仙台高等裁判所のした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対し、

更に同裁判所に異議の申立をしたところ、昭和四九年九月二五日同裁判所が右申立

を不適法であるとして棄却したので、これに対し、本件申立に及んだものであるこ

とは記録上明らかである。

ところで、高等裁判所がした異議申立棄却決定に対し、更に異議の申立をするこ

とは許されないのであるから、申立人の右異議の申立は不適法といわざるをえず、

したがつて、これを前提とし、実質は事実誤認、単なる法令違反をいうにすぎない

本件申立も不適法というべきである。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年一一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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